近藤 聡 公式ファンクラブ 規約

第1条(名称)

本会を「近藤 聡 公式ファンクラブ『殿』」(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会は、ヴァイオリニスト近藤 聡さんの演奏活動の応援及び、支援を目的とする。

第3条(設立)

本会は2023年8月1日を設立日とする。

第4条(事業)

本会は、第2条の目的達成のため、以下の活動を行うものとする。

  1. 近藤 聡さんが出演する演奏会の応援・支援
  2. 近藤 聡さんの広報・宣伝活動
  3. その他本会の目的を達成するために必要な活動

第5条(会員)

本会会員は近藤 聡さんを応援し、その音楽活動の充実を図るとともに願う人、また近藤 聡さんが愛する音楽の素晴らしさを共に楽しみ、普及させたいと願う人によってのみ構成される。
本会の会員は、第2条の本会の目的に賛同し、所定の入会申込みを行った個人及び法人とする。

第6条(役員)

本会には以下の役員を置く。

  • 会長  1名
  • 副会長 1名
  • 事務局長1名
  • 理事  3名程度
  • 監事(会計および運営の監査)2名

第7条(役員の責務)

役員の責務は以下の通りとする。

  • 会長は本会を代表し、会の運営を総括する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長の職務遂行不能時には会長の代行を担う。
  • 会計理事は会費の徴収管理、経貴の管理などの会計業務を行う。
  • 監事は会計および本会運営についての監査を適切に行う。

第8条(役員の選出及び任期)

会長、副会長、会計理事は理事の互選をもって選出し、任期1年とする。(再任可能)ただし、初会計年度については以下の通りとする。

  • 会長   :柳澤 正敏(社会福祉法人まるこ福祉会 理事長)
  • 副会長  :大井 まゆみ(エルザ・ミュージックフレンズ 代表)
  • 事務局長 :田中 さちみ(エルザ・ミュージックフレンズ 統括マネージャー)
  • 理事   :金井 忠一・村上 容子・倉島 澄江
  • 監事   :田中 文子(社会福祉法人まるこ福祉会 理事)
         :渡邉 香
    (※事務局長は会の運営にかかる諸業務および役員ヘの事務連絡のほか会員ヘの広報を行う)

役員のほか、理事の過半数の賛成をもって顧問を置くことができる。

第9条(期間)

本会の存続期間は、近藤 聡さんがヴァイオリニストとして現役で活動する期間とする。

第10条(経費)

本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

第11条(年会費)

年会費と会員の特典は以下の通りとする。

年会費

  • ファンクラブ会員1口:三千円

特典

  • ファンクラブ会員限定のプレミアコンサートチケット購入権(年1回程度の予定)
  • 一部コンサートの優先案内・優先予約・特別席の購入権
  • ファンクラブ会報の発行(不定期)
  • ファンクラブWebサイトにて近藤 聡さんの演奏スケジュールを限定公開

第12条(会費の支払い)

会費の支払いは以下の通りとする。

  1. 入会金:二千円(入会時のみ)
  2. 特典期間は入会時期に関わらず各年12月末日までとする。
  3. 会費の納入方法は銀行振込とする。
  4. 継続を希望する会員はファンクラブ事務局から12月送付される振込用紙に記載された期日までに年会費を納入する。

第13条(入退会)

  • 年会費の納入によって会員資格が付与される。
  • 退会希望者は事務局に申し出るものとする。
    ※会費未納の場合は連絡し、以降50日以内に納入の確認ができない時は最終連絡ののち10日後に退会とみなす。
  • 他の会員などに迷惑を及ぼす行動をとった場合は、事務局の判断により退会を促す事ができ、改善が見られない場合は役員会の総意をもって退会とみなすことができる。

第14条(役員会)

  1. 役員会は、理事及び監事をもって構成し、役員の過半数をもって成立する。
    出席役員の過半数の贊成をもって議決する。ただし、委任状を認める。
  2. 役員会は円滑な事業運営を行うため、事業計画案・事業報告、予算・決算報告、役員選任、規約改定、その他の重要事項を決定し、会員に報告する。

第15条(事務所) 

本会の事務局は「近藤 聡 公式ファンクラブ事務局」と称し、長野県上田市中央東町2−43『エルザ・ミュージックフレンズ』に置く。 

第16条(個人情報の取り扱い)

本会が得た会員の個人情報は事務局にて管理し、当該会員の同意がない限り第三者に提供しない。ただし捜査機関などによる求めがあった場合は例外とする。

第17条(その他)

本規約に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項は会長が定める。

※(附則)本規約は2023年8月1日から施行する。